伊都国
[ 東南陸行五百里、伊都国に至る。 ]
奴国
[ 東南奴国に至る。百里。 ]
不弥国
[ 東行不弥国に至る。百里。 ]
《論点]V》

水行十日、陸行一月とは・・・。
「南、邪馬台国に至る。女王の都する所。水行十日、陸行一月」の「水行十日、陸行一月」は、帯方郡から邪馬台国までの旅程と解釈する。

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